会員様向けにさまざまなテーマで開催しているNAFCAの「月例セミナー」
2026年8月28日に開催した第34回月例セミナー「アニメの制作現場における取引の適正化に関する指針」の様子を公開いたします。
公正取引委員会からの追加コメント
買いたたきにおける「著しく低い」の具体的な水準
Q.取引対価の設定に関して、指針では買いたたきに該当する条件として、「著しく低い対価」と記載されているが、それは具体的な水準はないのか。
A.フリーランス法が禁止する買いたたきとは、「特定受託事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い報酬の額を不当に定めること」をいいます。
通常の対価を把握することができないか又は困難である給付については、
①従前の給付に係る単価で計算された対価に比し著しく低い報酬の額
②当該給付に係る主なコスト(労務費、原材料価格、エネルギーコスト等)の著しい上昇を、例えば、最低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上昇率などの経済の実態が反映されていると考えられる公表資料から把握することができる場合において、据え置かれた報酬の額
を通常支払われる額に比し著しく低い報酬の額とすることになっています。
そのため、セミナーでもお伝えしたとおり、ご自身が過去に請けた案件の報酬などとも比較していただくことも有用なのではないかと考えています。
また、買いたたきに該当するか否かの判断要素としては、次のような要素を総合考慮することとなります。
① 報酬の額の決定に当たり、特定受託事業者と十分な協議が行われたかどうかなど対価の決定方法
② 差別的であるかどうかなど対価の決定内容(合理的な理由がないにもかかわらず、特定の特定受託事業者を差別して取り扱い、他の特定受託事業者より低い報酬の額を定める場合など)
③ 「通常支払われる対価」と当該給付に支払われる対価との乖離状況
④ 当該給付に必要な原材料等の価格動向
※ご参考:
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方 33p~
https://www.jftc.go.jp/file/fl_jftcmhlwguidelines.pdf
フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組 | 公正取引委員会
https://www.jftc.go.jp/file/fl_jftcmhlwguidelines.pdf
こちらのページに広報用の動画を掲載しております。フリーランス法上の禁止行為などについて論点ごとに短めの構成です。例えば、vol.7「その買いたたき、違反です」の回に、相場観ない場合の考え方の説明がありますので、ご参照ください。
3.消費税相当額を減額された場合
Q.減額に関して、例えばインボイス登録事業者ではないことをもって、消費税分を減額されるということがあるが、これは違反になるのか。
A.対価の支払段階において、発注時に定めた報酬額から、免税事業者であることを理由に消費税相当額を支払わないという場合は、フリーランス法、取適法上の「減額」として問題となります。
※御参考:
〇消費税相当額の控除を対価設定時に求められる場合
免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A | 公正取引委員会
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html
Q7―A 1 取引対価の引下げ
〇事後的に消費税相当額を減額される場合 PowerPoint プレゼンテーション
https://cms03.jftc.go.jp/file/invoice_jirei.pdf

